移転先の法務局へ提出する申請書には『登記事項証明書』(登記簿)の添付が必要です。役員の住所変更と同時に行う人が多い様ですが、添付した『登記事項証明書』の内容と本店移転申請書の内容が異なる場合、別途磁気ディスクの提出が必要?など色々面倒くさそうなので、1週間くらい前に役員住所のみ変更登記(1万)しておきました。
基本的な流れは管轄内の移転登記と似ています。
※契印の際は印鑑が傷つくのでホッチキス位置にはご注意ください。
- 法務省のホームページから『特例有限会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)』の申請書様式(ワード)と記載例(PDF)をダウンロードします
- 申請書、臨時株主総会議事録、取締役決定書を記載例のPDFを見ながら編集します
- A4用紙に印刷
- PDFを見ながら校正
- 記名する箇所を自筆で署名
- 押印は登録してある代表印を使用
- 移転元用の申請書の左側2箇所をホッチキスでとめる
- 移転元用の申請書の各ページを押印で使用した印鑑(代表印)で契印
- 最終校正
- 移転元法務局で『登記事項証明書(現在事項全部証明書)』取得
- 移転先用の申請書と『登記事項証明書』を一緒にして左側2箇所をホッチキスでとめる
- 移転先用の申請書の各ページと『登記事項証明書』も押印で使用した印鑑(代表印)で契印
- 移転元用の申請書と移転先用の申請書それぞれに3万の収入印紙(計6万)を貼る
- 移転元法務局へ移転元用の申請書を提出
- 移転元法務局へ移転先用の申請書も提出
登記完了後、移転先の法務局で印鑑登録
移転元法務局へ移転先用の印鑑届書も提出
小旅行も覚悟して駅弁でも食おうか、と考えていましたが、移転元の法務局で移転先の法務局に提出予定だった申請書も受理してくれました。何やら移転元で両方の書類をチェックして移転先へ転送してくれるらしいです。東京の法務局だからでしょうか?業務の効率化が進んで来たのでしょうか?何にせよ助かりました。もう日本全国を管轄にして管轄内、管轄外を無くしてくれれば良いんですけどね。
印鑑登録は同時に行うものかと思っていましたが、登記が完了した後に移転先で行ってくださいとの事でした。結局小旅行かと思っていたら、本局じゃなくても、移転先の最寄りの出張所で行えるという、素晴らしい情報まで教えてくれました。ちなみにホームページには最寄りの出張所は交付業務しか行っていないと書いてありましたが、実際は可能らしいです。最寄の出張所であれば40分くらいで行けます。
本来は両方の法務局に提出予定で、電車が10分遅れたら移転先への提出が間に合わない様なギリギリの状況でした。実際は電車が30分以上遅れたので移転元で両方受理してくれなかったら確実にアウトでした。そうなったらやっぱり3万の印紙は消えてしまうんでしょうね。危なかったです。
--2012.05.08
法務局から、やっぱり印鑑届書が必要という電話があり、法務省のホームページからダウンロードし、記入して郵送しました。
--2012.05.16
オンライン請求の投稿にも書きましたが、オンラインで移転登記を行いたい場合は『登記・供託オンライン申請システム』の専用ソフトから行う事も可能な様です。
--2012.05.25
移転登記完了後に閉鎖事項全部証明書を取得したら、申請書に記載した移転日に提出しましたが、その日は登記日ではありませんでした。印鑑届書の提出で遅れたのが原因なのか、移転登記は法務局で移転が完了した日が登記日になるのか、移転日の8日後になっていました。
■参考リンク
法務省:商業・法人登記申請
登記・供託オンライン申請システム
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